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恩赦法施行規則 第一条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第一条

恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二第六条第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

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