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恩赦法施行規則 第十一条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十一条

特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があったときは、法務大臣は、中央更生保護審査会をして、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状(以下「恩赦状」という。)を送付させる。

2恩赦状の送付を受けた検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。

3上申をした者は、仮釈放中の者に恩赦状を交付したときは、その旨を刑事施設の長に通知しなければならない。

4第二項に規定する恩赦状の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人が収容されている刑事施設(本人が労役場又は監置場に留置されている場合における当該刑事施設を含む。)若しくは少年院の長に嘱託することができる。

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