第十条 中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。2前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗