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恩赦法施行規則 第十条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十条

中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。

2前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。

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