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恩赦法施行規則 第九条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第九条

特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の願書には、次の事項を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本(法人であるときは登記事項証明書)を添付しなければならない。

  1. 出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居(法人であるときはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 有罪の言渡しをした裁判所及び年月日
  3. 罪名、犯数、刑名及び刑期又は金額
  4. 刑執行の状況
  5. 上申を求める恩赦の種類
  6. 出願の理由

2前項の規定は、第六条第一項ただし書の許可を受ける場合にこれを準用する。

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