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恩赦法施行規則 第六条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第六条

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。

  1. 拘留又は科料については、六箇月
  2. 罰金については、一年
  3. 有期の拘禁刑については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。)ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
  4. 無期の拘禁刑については、十年

2拘禁されない日数は、刑の執行を終わり又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮釈放中又は刑の執行停止中の日数を除くほか、前項第三号及び第四号の期間にこれを算入しない。

3前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、これを適用しない。

4第一項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る特赦、減刑又は刑の執行の免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官に提出しなければならない。

5第一条の二第二項の規定は、第一項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。

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