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恩赦法施行規則 第一条の二

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第一条の二

次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。

  1. 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
  2. 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
  3. その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官

2前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

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