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恩赦法施行規則 第二条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第二条

特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 判決の謄本又は抄本
  2. 刑期計算書
  3. 犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

2本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。

3判決原本の滅失又は破損によって判決の謄本又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

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