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恩赦法施行規則 第四条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第四条

復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 判決の謄本又は抄本
  2. 刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
  3. 刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

2第二条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3第二条第三項の規定は、第一項第一号の書類についてこれを準用する。

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