第三条
次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
- 一保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
- 二その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
2前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
2前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。