条文くん法令検索 AIに質問する

恩赦法施行規則 第十八条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十八条

前条第一項に規定する者については、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。

2前項に規定する検察官は、前条第一項に規定する者から復権の出願があったときは、当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩赦法施行規則第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条 恩赦法施行規則 目次 第十九条 →