第十八条
前条第一項に規定する者については、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
2前項に規定する検察官は、前条第一項に規定する者から復権の出願があったときは、当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
前条第一項に規定する者については、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
2前項に規定する検察官は、前条第一項に規定する者から復権の出願があったときは、当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。