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恩赦法施行規則 第十七条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十七条

朝鮮若しくは台湾又は関東州、南洋群島その他日本国外の地域において有罪の言渡しを受けた者については、当分の間、第一条の二第一項の規定にかかわらず、内地(沖縄県及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。

2前項に規定する検察官は、前項に規定する者から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、当分の間、第一条の二第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

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