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恩赦法施行規則 第八条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第八条

刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官が本人の出願によりした特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。

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