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恩赦法 第十二条
昭和二十二年法律第二十号
法律
第十二条
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
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この条文を参照している条文
恩赦法施行規則 第1条
更生保護法 第89条
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