条文くん法令検索 AIに質問する

恩赦法 第十二条

昭和二十二年法律第二十号法律

第十二条

特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩赦法第十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条 恩赦法 目次 第十三条 →