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恩赦法 第十一条
昭和二十二年法律第二十号
法律
第十一条
有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
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この条文を参照している条文
国際受刑者移送法 第25条
この条文が引用された裁判例
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和39年12月15日 昭和39(あ)1850
棄却
退隠料等請求
最高裁判所 昭和37年2月2日 昭和33(オ)1102
棄却
県会議員当選無効異議棄却決定取消請求
最高裁判所 昭和28年12月4日 昭和28(オ)650
棄却
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