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恩赦法 第十条
昭和二十二年法律第二十号
法律
第十条
復権は、資格を回復する。
2
復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。
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この条文を参照している条文
恩赦法施行規則 第5条
この条文が引用された裁判例
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和39年12月15日 昭和39(あ)1850
棄却
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