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国際受刑者移送法 第二十五条 (共助刑の執行の減軽等)

平成十四年法律第六十六号法律
(共助刑の執行の減軽等)

第二十五条

中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、受入受刑者に対する共助刑の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。

2法務大臣は、前項の申出があったときは、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。

3法務大臣は、前項の規定により共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状を当該受入受刑者に下付しなければならない。

4恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十一条及び更生保護法第九十条の規定は、共助刑の執行の減軽又は免除について準用する。この場合において、恩赦法第十一条中「有罪の言渡」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」と、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権」とあるのは「同法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、更生保護法第九十条第一項中「前条の申出」とあり、及び同条第二項中「特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出」とあるのは「国際受刑者移送法第二十五条第一項の申出」と読み替えるものとする。

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