(審査会における記録の保存) 第七条 審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗