(審査請求書の送付) 第六条の二 法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗