条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
更生保護法施行令
› 第六条
更生保護法施行令 第六条 (地方委員会の委員の数の上限)
平成二十年政令第百四十五号
政令
(地方委員会の委員の数の上限)
第六条
法
第十七条
の政令で定める人数は、十五人とする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法施行令第六条(地方委員会の委員の数の上限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
更生保護法 第17条
この条文を参照している条文
第1条
← 第五条(審査会の専門委員)
更生保護法施行令 目次
第六条の二(審査請求書の送付) →