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更生保護法 第十七条 (地方委員会の組織)
平成十九年法律第八十八号
法律
(地方委員会の組織)
第十七条
地方委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
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この条文を参照している条文
更生保護法施行令 第6条
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