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更生保護法施行令 第八条 (地方委員会における記録の保存)

平成二十年政令第百四十五号政令
(地方委員会における記録の保存)

第八条

地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

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