(地方委員会における記録の保存) 第八条 地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗