(保護局の所掌事務)
第七条
保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一恩赦に関すること。
- 二仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
- 三保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
- 四保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 五更生保護事業の助長及び監督に関すること。
- 六民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
- 七国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
- 八第二号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
- 九心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。