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法務省組織令 第八条 (人権擁護局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(人権擁護局の所掌事務)

第八条

人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
  2. 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
  3. 人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 人権相談に関すること。

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