(人権擁護局の所掌事務) 第八条 人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。二人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。三人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。四人権相談に関すること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗