(矯正局の所掌事務)
第六条
矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑及び勾留、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分並びに少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
- 二国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
- 三犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
- 四刑務共済組合に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。