条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第五条 (刑事局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(刑事局の所掌事務)

第五条

刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
  2. 検察に関すること。
  3. 司法警察職員の教養訓練に関すること。
  4. 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
  5. 犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。
  7. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第五条(刑事局の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四条(民事局の所掌事務) 法務省組織令 目次 第六条(矯正局の所掌事務) →