条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第四条 (民事局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(民事局の所掌事務)

第四条

民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
  2. 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  3. 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
  4. 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
  5. 法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。
  7. 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
  8. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第四条(民事局の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(大臣官房の所掌事務) 法務省組織令 目次 第五条(刑事局の所掌事務) →