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少年法 第五十五条 (家庭裁判所への移送)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(家庭裁判所への移送)

第五十五条

裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

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