(家庭裁判所への移送) 第五十五条 裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗