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法務省設置法 第十条 (少年院)

平成十一年法律第九十三号法律
(少年院)

第十条

少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分の執行を受ける者、同法第五十六条第三項の規定により少年院において拘禁刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。
  2. 前号に規定する者のほか、法令の規定により少年院に収容することができることとされる者を収容すること。

2法務大臣は、少年院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年院の分院を設けることができる。

3少年院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

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