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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十四条 (一時金の返還に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(一時金の返還に関する経過措置)

第七十四条

昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者又はその遺族が新共済法による年金である給付を受ける権利を有することとなつた場合における新共済法附則第二十八条の二第一項前段及び附則第二十八条の三前段(これらの規定を新施行法第十四条第一項後段若しくは第二項後段若しくは第三項、第二十三条又は第三十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項前段及び第二項前段の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の二第一項前段中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第百十三条第一項に規定する支給額等について同項又は同条第三項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、新共済法附則第二十八条の三中「退職共済年金等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第百十三条第一項に規定する支給額等」と、新施行法第十四条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第百十四条第一項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、同条第二項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について昭和六十年改正法附則第百十四条第二項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」とする。

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