(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第百八条の規定の適用があるものとする。
平成十七年度における第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。