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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第二十三条 (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第二十三条

第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。

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(障害年金の支給の特例)

施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第百八条の規定の適用があるものとする。

(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
附則

平成十七年度における第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。

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