(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第二十四条
第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。