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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第二条 (昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百五号法律
(昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

第二条

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第一条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第一条の二第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

2次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。

  1. 退職年金又は障害年金十二万円
  2. 遺族年金六万円

3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

4第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

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