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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第十七条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第百五号法律
(政令への委任)

第十七条

前各条に定めるもののほか、第一条から第十条の九までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。

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