条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
› 第二十一条
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第二十一条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第百五号
法律
(政令への委任)
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第二十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十七条(政令への委任)
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 目次