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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第四条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百五号法律
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

第四条

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3第二条の五第二項及び第三項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十八年四月一日以後の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。

4前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

5沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

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(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)

組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

  1. 退職年金又は障害年金十二万円
  2. 遺族年金六万円

2前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

3第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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