(加算年その他の期間の取扱い)
第五十三条の九
施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。
- 一法律第百五十五号附則第二十四条第十項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている年月数
- 二法律第百五十五号附則第三十条第七項前段の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年に算入することとされている年月数
- 三
施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。