第五十三条の十
施行法第三条の三第三項の規定により前条第一号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合には、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十四第一項に定める基準に従い設けられた恩給組合条例の規定の例によるものとする。この場合において、当該恩給組合条例の規定を適用するについては、当該恩給組合条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三百五十五号)による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の五十四第一項に定める基準に従い改正されたものとする。
2前項の規定は、施行法第三条の三第三項の規定により前条第二号又は第三号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合について準用する。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員の年金条例職員期間に前条各号に掲げる期間を通算する場合について準用する。