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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の十の二 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)

第五十三条の十の二

附則第五十三条の八の六の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の退隠料等が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときについて準用する。

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