(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
第五十三条の十一
施行法第三条の三第四項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により定められていないときは、当該退隠料等の年額の改定については、当該恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が施行日の前日において恩給の年額の改定に関する法令の規定と同様に定められているものとみなして、恩給の年額の改定に関する法令の改正規定の例によるものとする。ただし、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、当該退隠料等の年額の改定は、行なわない。