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地方公務員等共済組合法施行令 第七十一条の三 (旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

第七十一条の三

国の施行法第四十五条の規定は、旧公企体長期組合員(施行法第七十一条第一項に規定する旧公企体長期組合員をいう。第四項において同じ。)であつた組合員で国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条において「国の統合法」という。)の施行の日の前日において組合員であり、国の統合法の施行の日以後引き続き組合員であるもの(以下この条において「旧公企体期間保有組合員」という。)について準用する。この場合においては、国の施行法第四十五条において規定する国の新法又は国の施行法の規定はこれらに相当する法又は施行法の規定と、国の新法又は国の施行法の規定による長期給付はこれらに相当する法又は施行法の規定による長期給付とみなす。

2国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令(昭和五十九年政令第三十六号)第七条第一項及び第八条の規定は、旧公企体期間保有組合員について準用する。この場合においては、これらの規定において規定する国の新法若しくは国の施行法又は国家公務員共済組合法施行令の規定はこれらに相当する法若しくは施行法又はこの政令の規定と、国の新法の規定による長期給付はこれに相当する法の規定による長期給付とみなす。

3前二項の規定は、次に掲げる者について準用する。

  1. 旧公企体期間保有組合員であつた者で再び組合員となつたもの
  2. 旧公企体長期組合員であつた者で国の統合法の施行の日以後に組合員となつたもの(旧公企体期間保有組合員及び前号に掲げる者を除く。)

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