(旧公企体長期組合員であつた組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い)
第七十八条
遺族年金の受給権者が旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で旧施行令附則第七十一条の三第二項において準用する昭和六十年改正前の国の施行法第五十一条の十三第一項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、国の経過措置政令第六十条の規定の例による。
遺族年金の受給権者が旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で旧施行令附則第七十一条の三第二項において準用する昭和六十年改正前の国の施行法第五十一条の十三第一項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、国の経過措置政令第六十条の規定の例による。