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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十条 (沖縄の組合員であつた者に係る通算退職年金の額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(沖縄の組合員であつた者に係る通算退職年金の額の改定の特例)

第六十条

通算退職年金(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日前の退職に係るものを除く。)の受給権者が、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していたものである場合における同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の昭和六十年改正法附則第四十条第一項の規定による改定後の額は、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額とを合算した額に相当する額とする。

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