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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十条 (昭和十五年七月二日以後に生まれた者に係る減額率)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(昭和十五年七月二日以後に生まれた者に係る減額率)

第四十条

昭和六十年改正法附則第三十八条第二項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

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