(更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)
第五十九条
更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が十五年未満である者に係る退職年金の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が第五十条第一号に定める額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。
更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が十五年未満である者に係る退職年金の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が第五十条第一号に定める額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。