条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十九条 (更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)

第五十九条

更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が十五年未満である者に係る退職年金の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が第五十条第一号に定める額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十九条(更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(退職後に増加恩給等の受給権者となる者等に関する特例) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第六十条(沖縄の組合員であつた者に係る通算退職年金の額の改定の特例) →