(退職後に増加恩給等の受給権者となる者等に関する特例)
第五十八条
更新組合員等であつた者(昭和六十年改正法附則第五条第一項ただし書(昭和六十年改正法附則第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する者に限る。次項において同じ。)が施行日以後に増加恩給等(施行法第二条第九号に規定する増加恩給等をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなして旧共済法、旧施行法及び改正前の特例政令並びに昭和六十年改正法附則第三十五条から第六十三条までの規定の例による。
2増加恩給(施行法第二条第八号に規定する増加恩給をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給を受ける権利を有しない者となつたものとみなして旧共済法、旧施行法及び改正前の特例政令並びに昭和六十年改正法附則第三十五条から第六十三条までの規定の例による。