条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条

昭和六十一年政令第五十六号政令

第五条

昭和六十年改正法附則第九条第一項又は第三項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額を計算する場合において、その計算した額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準報酬の月額とする。

2旧共済法による年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する俸給の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法による年金の額等に関する経過措置)
附則

改正後の経過措置政令第十六条第二項、第四項及び第七項、第十七条第二項、第二十一条第一項(国民年金法第三十四条第四項に係る部分を除く。)及び第三項並びに第二十六条第二項及び第四項の規定は、平成元年十二月分以後の月分の法による年金の額について適用し、同年十一月分以前の月分の当該年金の額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第六条 →