第五条
昭和六十年改正法附則第九条第一項又は第三項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額を計算する場合において、その計算した額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準報酬の月額とする。
2旧共済法による年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する俸給の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。