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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十七条 (沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)

第七十七条

昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員(新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法(同項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。次項において同じ。)の施行地に住所を有していた組合員に支給する同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第四十六条第一項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額とを合算した額に相当する金額とする。

2前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十七年立法第百五十四号)第百七十三条第一項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた団体組合員に支給する通算退職年金の額について準用する。

3前二項に規定する者の死亡に係る通算遺族年金で施行日の前日において現に支給されているものの施行日以後の額の算定については、昭和六十年改正法附則第六十条の規定により算定した額は、同条の規定にかかわらず、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額の百分の五十に相当する額とする。

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