(施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い)
第七十六条
昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者とする。
2昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
- 一昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び特例退職年金並びに通算遺族年金(以下この条において「通算退職年金等」という。)昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額
- 二昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金等及び特例遺族年金等で前条第一項第二号に掲げる者に係るもの当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料に相当する額