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地方公務員等共済組合法施行令 第七十二条 (国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)

第七十二条

国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。)又は国の連合会役職員(国の新法第百二十六条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であつた組合員に対する施行法の規定(これに係る法の規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであつたものとみなす。

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