(地方鉄道会社の範囲) 第七十一条の二 施行法第七十条第二項第四号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第十一条の二に定める地方鉄道会社とする。 e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗